合同会社(LLC)とは
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'【一般社団法人の設立手順】 '

1.一般社団法人の基本事項の決定
社員が作成します。具体的には以下となります。
「名称」
「目的」
「所在地」(管轄法務局、公証役場が決まります)
「理事」
「社員」
「理事会」
「事業年度」
  ・・・、など。
一般社団法人設立手続きの中でも最も大切な部分ですので、時間をかけてご検討下さい。許認可等の要件にも関連してきますので、できれば一度専門家にご相談下さい。

2.疑似商号調査
必ずしも必要な手続きではありません。しかし、類似の名称で登記した場合には後々紛争となる可能性があります。また、商標登録されている可能性もありますので、類似の商号・名称を持つ法人がないかを確認しておいた方が良いでしょう。
商号・名称を考え、調査が終了しましたら、一般社団法人印鑑の作成を行いましょう。



3.一般社団法人の事業目的の適格性の調査
事業目的とは、一般社団法人が設立後に行う事業内容のことです。事業目的には適法性と明確性が必要です。よって、違法なものや漠然としたものは事業目的にはできません。また、許認可の必要な事業を行う場合は、許認可を受ける官庁に事業目的の記載方法を必ず相談・確認するようにしましょう。なぜなら、この事業目的が登記されていない場合は、許認可してもらえないことがあるからです。



4.一般社団法人の印鑑などの作成
設立において必要なので早めに作成をしましょう。依頼から完成まで時間を要しますので注意ください。一般社団法人の商号が確定したら、法務局に登録する一般社団法人の実印を作成しておきましょう。実印は設立登記の際に必要となります。また、本店所在地も決まっているようでしたら併せてゴム印や、銀行印、角印も必要に応じて作成しておくといいでしょう。



5.印鑑証明の取得
印鑑証明書は定款の認証の際に社員全員の分が、設立登記の際に理事の分が必要となります。また、定款には印鑑証明書に記載してある住所を正確に書かなければなりません。この時点で印鑑証明書を取得し、確認をしながら記載することをお勧めします。



6.一般社団法人の定款の作成
定款は3通必要となります。1通には4万円の収入印紙を貼り消印を行う必要があります。電子定款の場合は収入印紙不要。



7.一般社団法人の定款の認証手続き
公証役場で認証を受ける手続きが必要です。5万円の認証費用と謄本交付手数料として250円/枚が必要なので現金の用意も忘れないよう注意ください。
※認証を委任する場合、予め委任状の作成が必要です。


8.本店所在場所の決定
社員の過半数一致が条件となり、社員過半数一致を証する書面作成が必要です。ただし定款に、本店の所在場所まで記載する場合は不要です。


10.一般社団法人の登記必要書類の作成
登記申請書、印鑑届書、印鑑カード交付申請書の作成が必要であり、これらは会社代表者が作成します。


11. 一般社団法人設立登記申請手続き
法務局で登記申請を行います。登録免許税が必要なので忘れないように注意してください。受付から完了まで1週間程度かかりますが、途中で修正が必要な箇所があると連絡が入り、修正が可能なら修正した上で再提出を行うことができます。



12.登記完了
法務局で会社登記簿謄本と印鑑カード、印鑑証明が交付されます。


13.官公庁などへの各種届出
税務署、都道府県税事務所、市町村役場、社会保険事務所、労働基準監督署、公共職業安定所に対して、それぞれ提出が必要な書類がある場合があります。(東京23区では届出が不要な書類もあります)。





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