公益認定を受けた法人と一般社団法人、一般財団法人の違いは何ですか?
一般社団・財団法人は登記のみで設立できることとなります。さらにこの中から公益認定を受けたものを、公益社団・財団法人と呼ぶこととなりました。
まず大きな違いとして、公益の認定を受けているか受けていないかがあります。その他、成立・認定の要件、実施できる事業、監督に関して、税制に関して、遵守事項に関しても違いが設けられております。
社団法人の設立には最低何名必要でしょうか?
結論から言うと、最低2名は必要です。
理事1名・社員2名が設立に際して必要です。
そして、理事と社員は兼ねる事ができるため、社員の最低員数である2名が社団法人の設立に際して必要です。
他の法人格からの変更に関するQA
その他のQA
一般社団・一般財団法人が行うことができる事業について制限はありますか?
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