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一般建設業許可の要件 

①経営業務の管理責任者を有すること
②専任の技術者を有すること
③誠実性を有すること
④財産的基礎または金銭的信用を有すること
⑤欠格要件に該当しないこと




上記の要件について、ひとつひとつ丁寧に説明させて頂きますね。

急いでいる方は、【とにかく急いでいる方へのワンポイント簡易チェックアドバイス】のみご覧下さい。



①経営業務の管理責任者を有すること

一般建設業許可の場合は、次の「いずれか」に該当する必要があります。

項目名経営業務の管理責任者を有することの要件について
許可を受けようとする業種について、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有すること
許可を受けようとする業種以外の業種について、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有すること
許可を受けようとする建設業に関し、経営業務管理責任者に準じる地位にあって、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験があること
許可を受けようとする建設業に関し、経営業務管理責任者に準じる地位にあって、7年以上経営業務を補佐した経験があること



【とにかく急いでいる方へのワンポイント簡易チェックアドバイス】

(ア)まず許可を受けようとする業種を確認しましょう。
(イ)そして、許可を受けようとする業種に関して取締役としての経験があるかチェック。それが5年以上ならOK
(ウ)許可を受けようとする業種以外の建設業に関して取締役としての経験があるかチェック。それが7年以上ならOK
(エ)他社の代表取締役や個人事業主を兼ねることはできません。
(オ)他の建設業許可業者の経営業務管理責任者、専任技術者、国家資格者と兼ねることはできません。


上記が簡易なチェック方法です。↓もっと詳しく知りたい方はこちら↓(1日以内に回答)

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③誠実性を有することについて

一般建設業許可の場合は、誠実性の要件に該当する必要があります。

項目一般建設業許可の誠実性の要件について
法人である場合においては、当該法人またはその役員若しくは政令で定める使用人、個人である場合においてはその者又は支配人が、請負契約に関し、「不正又は不誠実な行為をする恐れが明らかなもの」でないこと。
 上記の者が暴力団の構成員である場合や建築士法・宅地建物取引主任法等で「不正」又は「不誠実な行為」を行ったことにより免許等の取消処分を受け、その最終処分の日から5年を経過しない者である場合は、許可を受けることはできません。





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④財産的基礎または金銭的信用を有することについて

一般建設業許可の場合は、次の「いずれか」に該当する必要があります。

一般建設業許可の財産的基礎要件 (いずれかに該当すること)
①自己資本が500万円以上あること。
*貸借対照表「資本の部」の「資本合計」の額を「自己資本」といいます
②500万円以上の資金調達能力のあること。
*金融機関発行の500万円以上の預金残高証明書等



【とにかく急いでいる方へのワンポイント簡易チェックアドバイス】

(ア)まず登記簿謄本の資本金の額が500万以上あるかを急いで確認しましょう。
(イ)もし、無い場合は会社の銀行口座に500万以上あるかを急いで確認しましょう。
(ア)又は(イ)で、500万以上あればこの要件は問題ありません。


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⑤欠格要件に該当しないことについて



「欠格要件に該当しないこと」とは次のいずれかに該当しないことを言います

① 許可申請書・添付書類等に、重要な事項について虚偽の記載があり、または重要な事実の記載が欠けているとき。


② 法人にあってはその法人の「役員(取締役等)」、個人にあってはその「本人・支配人」、その他「支店長・営業所長(令3条使用人)」等が次のような要件に該当しているとき。

イ. 成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない者。

ロ. 不正の手段で許可を受けたこと等によりその許可を取り消されて5年を経過しない者。

ハ. 許可の取り消しを免れる為に廃業の届出をしてから5年を経過しない者。

ニ. 建設工事を適切に施工しなかった為に公衆に危害を及ぼしたとき、あるいは危害を及ぼすおそれが大であるとき、または請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられその停止の期間が経過しない者。

ホ. 禁錮以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。

ヘ. 建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に関する法
令のうち政令で定めるもの、もしくは暴力団員による不当な行為の防止に関する法律の規定に違反し、刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。




【建設業許可建設業許可の有効期間は?

建設業許可の有効期間は5年です。
正確には、許可のあった日から、5年目の許可日の前日をもって満了します。


経営業務管理責任者と専任技術者を1人で兼ねられるか?

要件を満たしていれば、同一営業所においては経営業務管理責任者と専任技術者は兼任できます。
しかし、営業所が営業所が違う場合は(本店・支店等)兼任はできません。


パートやアルバイト社員を専任技術者にすることは可能か?

パートやアルバイト等での短期雇用では、専任技術者になれません。恒常的、継続的な雇用関係(正社員)である必要があります。


公共工事を受注するにはどうしたらよいか?

公共工事を受注するには建設業許可を取得したのち、入札に参加しなくてはいけません。公共工事の入札に参加するには、経営事項審査申請を受け、入札を希望する官庁毎に「競争入札指名参加申請」を提出します。