一般社団法人QA
'【NPO法人設立手順】 '

1.NPO法人の基本事項の決定
発起人が作成します。具体的には以下となります。
NPO法人の名称・目的・事務所所在地等、NPO法人の基本事項を決定します
NPO法人設立手続きの中でももっとも大切な部分ですので、時間をかけてご検討下さい。できれば一度専門家にご相談下さい。


2.NPO法人の設立趣旨書を作成する 
「NPO法人でどの様な活動をしたいのか?」といったNPO法人設立の趣旨を説明する設立趣旨書を作成します。

3.NPO法人の定款を作成する 
【1】で決定したNPO法人の基本事項を定款に正確に記載していき、正式に決定します。

4.NPO法人の収支予算書・事業計画書を作成
「1」で決定した基本事項を基にして事業計画書・収支予算書を「設立初年度」と「翌年度」の2期分作成します。



5.NPO法人の役員就任予定者の住民票を集める
所轄庁に認証申請を行う際に「役員(理事・監事)の住民票」が必要になります。「1」で誰を役員にするのか決定したならばすぐ、役員就任予定者は住民票を用意しましょう。


6.NPO法人の社員名簿・役員名簿を作成する 
「1」で決定した社員(正会員)、役員(理事・監事)の名簿を作成します。役員・社員双方の住所・氏名も住民票どおりに記載する必要があります。

7.NPO法人の設立認証申請書を作成する
作成した定款を参考にして、NPO法人の設立認証申請書を作成しましょう



8.設立総会開催
書類を所轄庁に提出する前に社員を集め、今までの手続きの流れで作成した書類をすべて見せ、「この内容で所轄庁に提出しますが、よろしいでしょうか?」と確認を取ります。承諾を得られましたら申請書類の完成です。
また、この設立総会で正式に理事・監事( 理事3人以上、監事1人以上)を選任します。選任された理事・監事は「就任承諾及び誓約書」を設立代表者に提出します。

9.所轄庁にNPO設立認証の申請を行う
所轄庁へ設立認証申請書類を提出します。書類は、形式上の不備がなければ受理されます。

10.所轄庁にて2ヶ月の縦覧・約2ヶ月かけての審査
 所轄庁に受理されると2ヶ月間、一般の人に縦覧されます。縦覧が終わると所轄庁による審査が行われ、所轄庁に書類を受理されてから原則として2ヶ月以上4ヶ月以内に認証又は不認証が決定されます。

11.NPO法人の認証・不認証の決定
認証された場合は認証書が送られてきます(「○月○日に取りに来てください」と連絡が入る都道府県もあります)。不認証だった場合は理由を記した書面が送送付されてきます。不認証だった場合は修正して再申請することはできますが、もう一度縦覧と審査を受けることが必要です。


12.NPO法人の設立登記の申請
登記されてはじめてNPO法人として成立します。認証後2週間以内に主たる事務所の所在地で、設立の登記を行わなければいけません。登記申請の際、登録免許税はかかりません(つまり無料です)。これらの登記を怠った場合は、科料に処せられます。


13.NPO法人の成立後 所轄庁に設立完了届を提出
主たる事務所の設立登記が完了すると、正式にNPO法人として成立し、法人としての権利と義務が発生します。





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