合同会社設立の流れ
合同会社設立の流れ




合同会社の基本事項の決定

商号、事業目的など会社の概要を決めます。
合同会社設立手続きの中でももっとも大切な部分ですので、時間をかけてご検討下さい。許認可や助成金の要件にも関連してきますので、できれば一度専門家にご相談下さい。



合同会社の商号の調査
新会社法では同一の商号でも登記することができますので、必ずしも必要な手続きではありません。しかし、類似の商号で登記した場合には後々紛争となる可能性があります。また、商標登録されている可能性もありますので、類似の商号を持つ会社がないかを確認しておいた方が良いでしょう。
商号を考え、調査が終了しましたら、合同会社印鑑の作成を行いましょう。



合同会社の事業目的の調査
事業目的とは、合同会社が設立後に行う事業内容のことです。事業目的には適法性と明確性が必要です。よって、違法なものや漠然としたものは事業目的にはできません。また、許認可の必要な事業を行う場合は、許認可を受ける官庁に事業目的の記載方法を必ず相談・確認するようにしましょう。なぜなら、この事業目的が登記されていない場合は、許認可してもらえないことがあるからです。



合同会社の印鑑の作成
合同会社設立において必要なので早めに作成をしましょう。依頼から完成まで時間を要しますので注意ください。合同会社の商号が確定したら、法務局に登録する合同会社の実印を作成しておきましょう。また、本店所在地も決まっているようでしたら併せてゴム印や、銀行印、角印も必要に応じて作成しておくといいでしょう。

発起人・取締役の印鑑証明の取得
印鑑証明書は定款の認証の際に発起人全員の分が、設立登記の際に代表取締役の分が必要となります。また、定款には印鑑証明書に記載してある住所を正確に書かなければなりません。この時点で印鑑証明書を取得し、確認をしながら記載することをお勧めします。



合同会社の定款の作成・認証
定款は3通必要となります。1通には4万円の収入印紙を貼り消印を行う必要があります。電子定款の場合は収入印紙は不要。



出資金の払込
発起名義人による口座への出資金払込みを行います。現物出資の場合は現物出資財産の給付が必要となります。払込証明書と財産引継証の作成が必要です。定款認証が終了したら資本金を払い込みます。法人名義の口座は、設立後でないと開設できないため、発起人の代表者の個人口座に振り込みます。



合同会社の本店の所在場所の決定
発起人の過半数一致が条件となり、発起人過半数一致を証する書面作成が必要です。ただし定款に、本店の所在場所まで記載する場合は不要です。



合同会社の設立登記申請
法務局で登記申請を行います。登録免許税が必要なので忘れないように注意してください。受付から完了まで2週間程度かかりますが、途中で修正が必要な箇所があると連絡が入り、修正が可能なら修正した上で再提出を行うことができます。