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宅地建物取引業の免許取得 に必要な条件

・事務所等ごとに5人に1人以上の割合で成年者たる専任の取引主任者を置くこと。

・事務所等ごとに宅地建物取引業にかかる契約を締結する権限を有する使用人を置くこと

・免許の欠格要件に該当しないこと(手続、人的面等)

・営業開始までに、本店は1000万、支店は1つごとに500万 の営業供託金を本店の最寄りの供託所に供託済みであること。も しくは宅地建物取引協会の社員となり弁済業務保証金分担金として、本店60万支店1つづつ30万を納付済みであること。

宅地建物取引業の免許取得 必要書類

作成すべき書類

① 資産に関する調書
② 誓約書
③ 略歴書
④ 宅地建物取引業経歴書
⑤ 免許申請書
⑥ 相談役及び顧問100分の5以上の株主又は出資者
⑦ 事務所を使用する権限に関する書面
⑧ 宅地建物取引業に従事する者の名簿
⑨ 専任取引主任者設置証明書

添付すべき書類

① 登記簿謄本
② 法人税、所得税の納税証明書
③ 申請者の住民票
④ 身分証明書(取締役、監査役、専任の取引主任者、政令使用人、相談役、顧問)
⑤ 後見登記されていないことの証明書
  (取締役、監査役、専任の取引主任者、政令使用人、相談役、顧問)
⑥ 貸借対照表、損益計算書
⑦ 事務所付近の地図
⑧ 事務所の写真
⑨ 事務所の所有利用を確認できる契約書(貸借契約書・登記簿謄本等)
⑩ 専任取引主任者の「有効な主任者証」(コピー表裏)

作成する部数
正本1部 副本1部 副本についてはコピーで構いません。

宅地建物取引業の免許取得 必要期間

※免許までの標準的な期間 30日~40日